1

サービス利用についての受付・申請

市町村の障害サービスを担当する窓口に、サービス利用の申請を行います。

2

サービス等利用計画案の提出依頼

サービス等利用計画案の作成を依頼する「指定特定相談支援事業者」を市町村へ届け出たうえで、作成依頼の契約をします。(または、ご自身でセルフプランを作成)。

3

障害支援区分の認定調査

認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況について本人や家族などから聴き取りながら、80項目の基本調査、勘案事項調査などを行います。

4

障害支援区分の認定の通知

市区町村から、申請者宛に区分1~6の認定結果をお知らせします。

5

サービス等利用計画案の提出・勘案

特定相談支援事業者が、聞き取った内容と認定された障害支援区分を踏まえてサービス等利用計画案を作成し、市町村へ提出します。(セルフプランの場合はご自身で作成し提出)

6

支給決定

特定相談支援事業者が、支給決定の内容からサービス事業者の調整などを行い、利用計画を作成し、市町村へ提出します。(セルフプランの場合はご自身で調整等を行います)

7

利用契約

受給者証を利用予定の事業者に提示して利用を申し込み、契約を結びます。

7

サービス利用

契約に基づいてサービスを利用します。サービスの利用後は「利用者負担額」等を事業者に支払います。